建設業許可申請 

許可の要件とは 
①経営管理者がいること
②専任技術者がいること
③請負契約に誠実性を有していること
④財産的基礎があること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥社会保険に加入しているか

建設業許可取得のメリット

①500万円以上の工事を請けることができる!
②公共工事に参加できる!
③大手ゼネコン事業に参加しやすくなる!
④融資が受けやすくなります!
メリット
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経営管理者の要件について

取締役としての経験は「履歴事項全部証明書」を取得することでカバーできます。
個人事業主としての経験=過去の所得税確定申告書でカバーすることができます。
①常勤性 
法人の場合⇒常勤の役員
※役員には⇒執行役員・監査役・会計参与・監事・事務局長等は含まれません。
個人の場合⇒本人・支配人(登記済)
経管は申請会社に常勤していることが必要です。
他社の代表取締役など(他社で常勤)している方は経管になれません

②経験年数 2020年よりだいぶ緩和されました。次のいずれかで大丈夫です。しかし、Cの補助経験を6年以上を示す書類は、ハードルが高いです。また、法人の場合、常勤役員のうち1人、個人事業の場合は事業主または支配人に、次の経営経験が求められます。

A 
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

B
建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
C
建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること

③ ②が難しい場合のパターンです。次のAとBの両方を満たせば大丈夫です。

A 常勤役員の要件
○ 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
○ 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

B 役員を補佐する人の要件

財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。
これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を一人ずつ、合計3人置いても構いません。総務や経理などの方で、申請前に求人誌等で雇用するという形でも大丈夫です。

専任技術者の10年の要件について

指定学科を卒業した方がおらず、国家資格がない場合、10年以上の実務経験が必要となります。実務経験を証する書面として①建設工事の請負契約書、注文書、請書など必要期間分②契約書などがない場合、建設工事の請求書と通帳などの入金履歴必要期間分が必要となります。

10年を超える期間の「請求書+入金通帳」の有無が最大のハードルとなります。

とは言っても、求人誌などで許可申請時までに雇用する、というのはアリです。また、以前は過去10年に渡って1月ごとに1件の実務経験の証明が必要でしたが、神奈川県や千葉県などでは1年に1件以上でも可とするところも出てきました。
10年要件だけ調べてほしい、という要望も承ります。以前の勤め先とあまり仲良くなかった、昔の取引先に連絡しずらいな、という方は弊所で証明ができるか調査いたします。

専任技術者の要件

①建設業に関する指定学科を修了し、高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験がある人

②建設業に関する指定学科を修了し、専門学校卒業後5年以上の実務経験がある人、若しくは専門士若しくは高度専門士の称号を持ち、専門学校卒業後3年以上実務経験がある人

③許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、10年以上実務経験がある人

④許可を受けようとする建設業に係る建設工事で8年以上の実務経験、その他の業種とあわせると12年以上の実務経験がある人

⑤営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人

令和5年7月1日より専任技術者の要件が緩和されます


以下の表に掲げる施工管理技士試験に合格者である場合、指定学科を卒業した者と同様に、施工管理技士試験合格+実務経験によって専任技術者の要件を満たすことになります。必要な実務経験年数は、一級合格者の場合は大学卒業と同様に3年、二級合格者の場合は高校卒業と同様に5年です。ここでいう合格者とは、第一次検定合格者のみではなく、第一次検定のみの合格者(技士捕)も含みます。


技術検定種目 同等とみなす指定学科
土木・造園工事施工管理技士
土木工学
建築施工管理技士
建築学
電気工事施工管理技士
電気工学
管工事工管理技士
機械工学
内容
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内容
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請負契約の誠実性とは

工事請負契約の締結または履行に際して、過去に詐欺、横領、強迫がまかったか、工事請負契約に違反する行為はなかったか、早い話しが直近5年間で、処分を受けていなかったかどうかです。この要件を求められるのは、個人事業であればその個人事業主と支配人、法人であれば役員や営業所長など経営において重要な役割をもつ方達です。

財産的基礎とは

次のいずれかです
①自己資本500万円以上②500万円以上の資金調達能力

資本金ではなく「自己資本」となっています。これは貸借対照表の「純資産の部」の合計が500万円以上であるか、そうでない場合、②の資金調達能力が求められます。金融機関で500万円以上の預金残高証明書を発行してもらえば大丈夫です。

残高証明は銀行からの融資の額ではなく、お友達や親類から集めたお金を銀行に入れた合計が500万円以上なら銀行は残高証明を出してくれます。

欠格要件とは

ここは極めて重要です
罰金刑でも欠格要件に該当します。酔った勢いで喧嘩をして罰金刑になったとか、
駐車禁止や速度の出し過ぎといった軽い交通違反で反則金を支払った場合は建設業法関連の罰金刑ではないので問題ありませんが、反則金を支払うのを怠り、期日を過ぎても支払わず放置し続けたなど悪質な場合は罰金刑に該当する可能性が高くなります。そして建設業許可申請をしても退けられます。
そうは申しましても

前科者の方がいる場合、刑の執行を終えて5年を経ていれば大丈夫です。

破産していた過去があっても、復権を得ていれば大丈夫です。
罰金の場合は、支払ってから5年を経ていれば大丈夫です。
執行猶予は、執行猶予の期間が終わっていれば大丈夫です。
暴力団を抜けて5年以上経っていれば大丈夫です(ここは各都道府県により微妙です)。


なにが問題か?

欠格要件は書きますと非常に長いのでポイントだけ、かいつまみますと書類に虚偽の記載があることが欠格要件に該当します。→新規で許可を受けようとする際に、役員の一覧を提出しなければいけませんが、その中に賞罰欄という役員が過去受けた刑を記載する箇所があります

ここで賞罰なし、と記入して、実は5年以内に罰金刑を受けたのに記載しなかった場合、許可は取れません。

本人は罰金を支払って終わっているので忘れていたとしても、許可が取れないだけでなく、そこから5年間、その罰金を過去に受けていたことを記入しなかった役員だけでなく、申請者や経営層含め全員が許可を取ることができなくなります。

対策
①しつこく聞く

②5年以上つきあいのある役員で固める
③該当者がもしれば、いったん役員から外れてもらう。
 (刑を受けてから5年たてば役員に復帰できますし)

役員と書きましたが個人事業主の方の場合は、本人と支配人及び営業所の代表者が該当し、専任技術者は含まれません。建設業許可申請は役所に納める手数料だけで9万円前後かかります、不許可の場合でも戻ってきませんので注意しましょう。



社会保険に加入しているかどうか

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つです。全国健康保険協会、組合管掌健康保険に加入でも大丈夫です。
個人事業主で従業員がいない場合など、社会保険の非適用事業所(加入義務がない事業所)であれば、当然加入していなくても許可を取ることができます。

契約書作成・チェックも承ります

建設業法第19条第1項により、工事請負契約書への記載が義務付けられている事項は下記のとおりです。

1. 工事内容
2. 請負代金の額
3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
5. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
6. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合に
    おける工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め⑧価格等の変動
    若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
10.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に
     関する定め
11.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
12.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
13.工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任
     又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結  その他の措置に関する定めをするときは、
    その内容
14.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
15.契約に関する紛争の解決方法⑯その他国土交通省令で定める事項

契約書作成には3つのパターンがあります

パターン1・・・請負契約書を相互交付する方法→ 請負契約書に①~⑯を記載する。
パターン2・・・基本契約書を交わし、注文書・請書を相互交付する方法
        →基本契約書に④~⑭を記載する。
        注文書・請書にそれぞれ①~③を記載する。
パターン3・・・注文書・請書の相互交付のみによる方法
        注文書・請書のそれぞれに①~⑯を記載する。又は
        注文書・請書のそれぞれに①~③を記載し、④~⑯を記載した標準約款を添付。
契約書作成・・・・・製本なし(メールによる送付)
          4万円~
          製本あり
          4万円+郵送料(レターパック370円)+3000円

契約書チェック・・・1万円~

*契約書の内容は、一方的に不利・有利が明らかな場合、無効とされます。
*収入印紙代は上記に含まれません。契約金額によって、異なりますので貼付すべき収入印紙代をお知らせいたします。

ご利用料金

  • 一般建設業許可申請                              130,000~
    特定建設業許可申請                     190,000~
    更新                              65,000~
    専任技術者10年要件調査                   50,000~
    その他、ご相談ください。
  • 弊所ではご相談後、免許取得に行けるかどうかを判断し、お見積り作成後、契約を交わし受任いたします。着手金はおおよそ見積り額の半額と見てください。別途、申請費用(都道府県に支払う手数料)が90,000、大臣免許の際には150,000円がかかります。
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お問い合わせ

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