①建設業に関する指定学科を修了し、高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験がある人
②建設業に関する指定学科を修了し、専門学校卒業後5年以上の実務経験がある人、若しくは専門士若しくは高度専門士の称号を持ち、専門学校卒業後3年以上実務経験がある人
③許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、10年以上実務経験がある人
④許可を受けようとする建設業に係る建設工事で8年以上の実務経験、その他の業種とあわせると12年以上の実務経験がある人
⑤営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人
技術検定種目 | 同等とみなす指定学科 |
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土木・造園工事施工管理技士 |
土木工学 |
建築施工管理技士
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建築学 |
電気工事施工管理技士
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電気工学
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管工事工管理技士
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機械工学
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内容
表示したいテキスト
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内容
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次のいずれかです
①自己資本500万円以上②500万円以上の資金調達能力
資本金ではなく「自己資本」となっています。これは貸借対照表の「純資産の部」の合計が500万円以上であるか、そうでない場合、②の資金調達能力が求められます。金融機関で500万円以上の預金残高証明書を発行してもらえば大丈夫です。
*残高証明は銀行からの融資の額ではなく、お友達や親類から集めたお金を銀行に入れた合計が500万円以上なら銀行は残高証明を出してくれます。
なにが問題か?
欠格要件は書きますと非常に長いのでポイントだけ、かいつまみますと書類に虚偽の記載があることが欠格要件に該当します。→新規で許可を受けようとする際に、役員の一覧を提出しなければいけませんが、その中に賞罰欄という役員が過去受けた刑を記載する箇所があります。
ここで賞罰なし、と記入して、実は5年以内に罰金刑を受けたのに記載しなかった場合、許可は取れません。
本人は罰金を支払って終わっているので忘れていたとしても、許可が取れないだけでなく、そこから5年間、その罰金を過去に受けていたことを記入しなかった役員だけでなく、申請者や経営層含め全員が許可を取ることができなくなります。
対策
①しつこく聞く
②5年以上つきあいのある役員で固める
③該当者がもしれば、いったん役員から外れてもらう。
(刑を受けてから5年たてば役員に復帰できますし)
役員と書きましたが個人事業主の方の場合は、本人と支配人及び営業所の代表者が該当し、専任技術者は含まれません。建設業許可申請は役所に納める手数料だけで9万円前後かかります、不許可の場合でも戻ってきませんので注意しましょう。
建設業法第19条第1項により、工事請負契約書への記載が義務付けられている事項は下記のとおりです。
1. 工事内容